貯水槽とは?
貯水槽とは、水道水を貯めておく設備のことです。
ビルやマンションなど、多くの水を使用する施設や建物に設置されています。
3階建以上の建物になると、総合的に多くの水を使用するため配水管だけでは供給しきれません。また、3階以上に水を送る水圧も足りないため、貯水槽がなければ上のほうの階で水を使うことはできないでしょう。
こうした問題を解決するために受水槽が活用されます。基本的には1階の陸上部分に設置されていますが、屋上に設置されていることも珍しくはありません。屋上に設置されている受水槽を「高架水槽」または「高置水槽」と呼びます。
法律違反になることも?
貯水槽の清掃・検査の
義務を紹介
貯水槽の清掃・検査は法律で義務付けられています。関係する法律は以下の2つです。
水道法と水道法施行規則
- 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
- 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
- 水槽の検査等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずることなど。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施工規則
- 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
貯水槽の清掃・検査を怠った場合のリスク
天板などのひび割れ 水漏れ・悪臭 経年劣化
法違反による罰則
水道法第34条の2第2項(簡易専用水道の検査に関する項目)に違反すると、同法第54条の規定により、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
この罰金は施設の管理会社だけでなく、施設の責任者またはオーナーにも科せられるものですので注意が必要です。
衛生上の問題
貯水槽の清掃・検査を怠ると、貯水槽内にサビによる腐食や藻が発生する可能性があります。
また、貯水槽が整備不良や経年劣化などで不具合を起こした場合、外部から虫や異物などが混入し、水槽内の水が汚染されてしまうおそれがあります。
衛生上問題のある水を施設内に供給すると、それを飲用した人たちの健康を害するおそれがあり、場合によっては賠償などのトラブルに発展する可能性もあります。
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貯水槽の清掃作業は、どの業者でも行えるというわけではありません。
- 都道府県知事の「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録をしている業者であること
- 厚生労働大臣の登録を受けた有資格者であること
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